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Architecture&Equipment PLANNING
A&E PLANNING Inc.

当社はオフィスビル・商業施設・プラントなど、建築・建築設備一式の設計施工を行っております。
また、特殊空調(恒温恒湿・クリーンルーム)の設計施工も行っております。

TOPICS

  • フロン回収・破壊法改正が平成27年4月1日より施行されます 。 発表では、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改名されます。これにより機器の故障などで冷媒充填が必要と思われる場合は必ず漏えい検査を行い、「漏えい個所があれば修理を行わないと充填できないこと」となりますので注意が必要です。また、機器管理台帳なども機器に常備することが義務付けされます。詳しい内容につきましては、環境省のホームページをご参照ください。
    当社は平成27年4月1日より第一種フロン類充填回収業者と自動変更されます。
    (当社登録は大阪・兵庫・京都・奈良 当社の登録されていない都道府県でも委託にて施工可能です。)
    また、高圧ガス販売事業所であり冷媒フロン類取扱技術者がいておりますので安心してご依頼ください。
    ※第一種特定製品・・・家電ではないフロンを使用した空調機器、冷凍・冷蔵機器となります。
     (簡単に言いますと、各メーカー様が業務用として販売している製品となります。)
    ※当社の定期点検は基本的に空調機器に限らせていただきます。
    ※点検記録簿を機器管理者様が作成・管理する義務が発生します。
    ※廃棄するまで機器管理者様が点検記録簿により管理することとなっております。
     (全委託の場合は適応外があります。)
    ※電子的記録でも可能です。
    事業者様で規定CO2排出量を超えますと報告・事由等行政への報告義務があります。
     (フロン種類別に排出量を計算しまた、CO2換算を行い合算が必要です。GWPによる換算。)
    ※当社で分かりかねますが、今後は行政監査員による立ち入り検査が行われる模様です。
    ※簡易点検は全ての第一種特定製品に対し3ヶ月に1回以上の点検が必要です。
    ※簡易点検は有資格者でなくても実施できます。定期点検は有資格者しかできません。
    ※定期点検は空調機器の場合、圧縮機が7.5KW~50KW未満は3年に1回、50KW以上は1年に1回以上となります。
    ※定期点検は冷凍冷蔵機器の場合、圧縮機が7.5KW以上は1年に1回以上となります。
    ※JARAC・JRECOなどのガイドラインではフロンガス充填量によっても点検基準周期が変わるものもございます。
    上記をよくご理解いただきました上で当社管理ソフトの導入をお勧めします。
    (フォーマットを統一されたほうが、管理が行いやすいです。)
    例1)空調設備業者様
       設置時に窒素耐圧を行い漏えい試験を行った。配管分のフロンを充填した。(記録簿への記載必要です。)

    例2)空調機器保守・修理業者様
       定期点検・修理時に間接法・直接法で点検や修理をする場合。(記録簿への記載必要です。)

    例3)機器管理者様(オーナー様・事業者様)
       上記のような記録簿を管理する義務があります。

    注意! ここに記載している内容は当社が各講習・教育などで判断している内容であり、当社の記載間違いがある
        可能性もございますので、必ず所管の行政か環境省へお問い合わせしてください。


    法改正になりましたので、機器所有者様は上記の内容をご確認の上で有資格設備業者様などに依頼されることをお勧め
    いたします。
    ISO14000関連の事業者様は、特にご注意していただければと思っております。
    環境に良い社会作りを一緒にご検討させていただきます。
  • 第一種特定製品台帳作成及び管理ソフト(マルチシステム対応) は当社お客様で点検業務依頼の場合に限り、
    有償・無償配布しております。

NEWS新着情報

2017年1月2日
サイトをリニューアルしました。 (サイト内リンクは一部準備中です。)

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